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小説を書いている者ですが、キャラクターに名前を付ける際に、商標の称呼として登録されているものは避けるべきでしょうか?

小説を書いている者ですが、キャラクターに名前を付ける際に、商標の称呼として登録されているものは避けるべきでしょうか?なおその商標は社名のロゴで、称呼の一つが私が考えたキャラクター名と同一でした。

商標は、商品やサービスの識別標識ですので、キャラクターの名前は商標にあたりません。しかしながら、キャラクターの名前が商品やサービスの識別標識として機能しうる場合には商標となり得ます。ご相談頂いた内容から直ちに回答することは困難ですが、一般論として登録商標と同一ネーミングをキャラクター名として採択するのは控える方が無難であると思われます。

 

質問者:たかひろ

カテゴリー:その他

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